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  • No : 1976
  • 公開日時 : 2023/01/23 00:00
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老朽危険空き家対策事業で空き家を市に解体してもらうには、どのような条件がありますか。

回答

建物
1 木造建築物又は、軽量鉄骨造建築物であること。  
2 長崎市に寄附等ができること。
  借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を、長崎市へ寄附等をすることができること。
3 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。
4 建物の所有者が市税を完納していること。
土地
1 長崎市に寄附等ができること。
2 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。
3 急傾斜地、土砂流出危険区域等で維持管理に支障をきたすおそれがないこと。
4 寄附等後に災害防止等のための擁壁工事等の措置が必要でないこと。
5 維持管理に係る地域住民等の同意が得られるもの。
6 土地の所有者が市税を完納していること。

詳細は、建築指導課(095-829-1174)に問い合わせてください。

FAQ作成担当部署:建築部建築指導課

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