- No : 2090
- 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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住宅用火災警報器や消火器を購入した場合、クーリング・オフはできますか。
回答
消火器や住宅用火災警報器については、クーリングオフの適用ができます。
(住宅用火災警報器の訪問販売については8日間の場合)
クーリング・オフをすれば代金を支払わなくても済む、または支払った場合の全額変換を行うことができます。
詳しくは、長崎市消費者センターにお問い合わせください。
長崎市消費者センター 電話 095-829-1234
FAQ作成担当部署: 消防局予防課