- No : 2961
- 公開日時 : 2010/10/01 00:00
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宅地造成に関する工事の許可が必要な宅地造成は、どのようなものですか?
回答
宅地造成工事規制区域内において、次の項目に該当する場合は、許可が必要となります。
(1)造成目的が、農地や森林並びに道路などの公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地を目的とする場合
(2)次の対象となる造成を行う場合
・切土であって、その部分に高さが2mをこえるがけを生じるとき。
・盛土であって、その部分に高さが1mをこえるがけを生じるとき。
・切土と盛土を同時にする場合であって、盛土をした部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、切土、盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生じるとき。
・切土又は盛土の高さにかかわらず、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるとき。
詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
建築指導課 開発指導係
電話:095-829-1176
FAQ作成担当部署:建築部建築指導課