がけの所有者と同一生計ではない居室を有する建築物や道路、公園に被害がある又は恐れがあるがけ崩壊の復旧工事について、補助金を交付しています。
・工事費の1/3かつ上限200万円(1,000未満切捨て)
・がけの勾配が30度を超え、がけ下からがけ上までの垂直高さが2mを超える場合
・崩壊したがけの根元から、がけの高さの2倍の範囲内に、がけの所有者と同一生計ではない居室を有する建築物、または道路・公園がある場合
建築指導課 開発指導係 電話095-829-1176 にご相談ください。
FAQ作成担当部署:建築部建築指導課