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被爆者援護法による国の手当等(令和6年4月現在)と支給金額(月額)は、次のとおりです。 1 医療特別手当 150,020円 2 特別手当 55,400円 3 原子爆弾小頭症手当 51,630円 4 健康管理手当 36,900円 5 保健手... 詳細表示
葬祭料の手続きについてご案内します。 次のものをお持ちください。 1 死亡診断書(コピー可) 2 被爆者健康手帳(紫色の手帳) 3 手当証書(無くても可)(※医療特別手当受給者は原爆症の認定書が必要) 4 申請者の普通預金通帳 5 会葬御礼の礼状、葬儀代金の領収書、埋火葬許可証、火葬領収書のう... 詳細表示
被爆者健康手帳(紫色の手帳)をお持ちの方は医療機関の窓口で医療費の自己負担金を支払うことなく医療を受けることができます。 また、健康保険が適用される治療用装具・鍼灸マッサージ・柔道整復(整骨院)、介護保険サービスの医療系サービスも医療費の給付があります。 費用を支払ったときは申請をすれば払い戻しを受け... 詳細表示
長崎市内にお住まいの被爆二世のかたは、毎年4月から翌年2月までに1回のみ、無料で健康診断を受けることができます。前年度に被爆二世健康診断を長崎市で受診されたかたについては、前年度に受診された月の前月までに「受診票」をお送りしますので、申し込みは不要です。(4月に受診された方には4月初旬までにお送りします。)前年度... 詳細表示
被爆者健康手帳(紫色の手帳)を紛失しました。 手続きについて、教えてください。
再交付ができます。 手続きに必要なものは、 ・ 本人の身分証明(マイナンバーカード、健康保険証又は運転免許証等) 代理人が行く場合は、加えて ・ 代理人の身分証明(マイナンバーカード、健康保険証又は運転免許証等) 手続き場所は、各地域センターです。 長崎市の手帳をお持ちでない方は、... 詳細表示
第二種健康診断受診者証(水色・青色の手帳)とはどういうものか?
年1回の一般健康診断(第二種健康診断)が無料で受けられます。(第二種健康診断受診者証:水色) 毎年、健康診断受診の案内を送付しますので、そのハガキを見て受診してください。 <関連情報> 第二種健康診断受診者証をお持ちの方で、被爆体験者支援事業の要件に該当すれば、この事業の対象となる疾患について医療費の支給が... 詳細表示
被爆者健康手帳(紫色の手帳)の記載欄がいっぱいになりました。 どうすれば...
被爆者健康手帳を新しい手帳につくりかえる(更新する)ことができます。 被爆者健康手帳を、各地域センターの窓口にお持ちください。(代理人でも可) 更新手続きの際、被爆者健康手帳以外にお持ちいただくものはありません。 お持ちいただいた被爆者健康手帳は「更新済」のスタンプを押してお返しいたします。 また、健康診断の記... 詳細表示
被爆体験者精神医療受給者証(若草色・緑色の手帳)とは、どういうものか?
交付を受けるための要件は 1 第二種健康診断受診者証(水色)をお持ちの方 2 原爆投下当時、胎児でなかった方 3 治療の必要な精神的疾患がある方 4 その精神疾患が、被爆を体験したことにより発症 していると認められる方 です。 この1から4の要件を全て満たすと、認定された病気の治療費につ... 詳細表示
原爆被爆者療養センター「立山荘」及び原爆被爆者温泉保養所「新大和荘」がなく...
公益財団法人長崎原子爆弾被爆者対策協議会(原対協)の施設であった原爆被爆者療養センター「立山荘」は、平成24年3月31日に廃止しており(平成26年12月に売却)、原爆被爆者温泉保養所「新大和荘」は、令和3年1月31日に閉館しました。 現在、日常生活支援事業として、稲佐山温泉ホテルアマンディにおい... 詳細表示
医療特別手当は、負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用によるもの(原爆症)であるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在もその負傷又は疾病の状態にある人に支給されます。(医療特別手当 150,020円)(令和6年4月現在) 医療特別手当の給付を受けるには、まず、原爆症に認定されることが必要です。 原爆症の... 詳細表示
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