令和4年4月から施行した長崎市の住民投票制度は、市政の重要事項について、住民の意思を賛成又は反対で確認をする制度です。
住民投票の対象は、現在又は将来、市や住民全体に重大な影響を与えるか与える可能性のあるもので、「法律などの規定に基づいて、既に投票を行うことができること(リコール、合併協議会の設置、条例の制定改廃等)」などの一定の事項については、住民投票の対象となりません。
また、投票することができる人は、年齢満18歳以上で長崎市に住所を有し、次のいずれかに該当するかたが投票することができます。
・ 引き続き3か月以上長崎市の住民基本台帳に記録されている「日本国籍を有する人」、「特別永住者」、「永住者」
・ 引き続き5年以上長崎市の住民基本台帳に記録されている「永住者を除く中長期在留者」
住民投票は、投票することができる人数の6分の1以上の署名を集めて、市長に住民投票の実施を請求することで実施されます。
投票の方法は、指定された投票所で、投票用紙に印刷された「賛成」、「反対」のいずれかに〇を付けて投票します。また、期日前投票や長崎市内で行うことのできる不在者投票も行うことができます。
投票の結果は、投票数が投票することができる人の1/2以上に達した場合は住民投票が成立し、開票を行います。市長はその住民投票の結果を尊重します。なお、成立しなかった場合は開票を行いません。
その他の制度の詳細は
HPをご覧ください。
〈お問合せ先〉
総務部総務課 電話:095-829-1117
FAQ作成担当部署:総務部総務課担当者