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  • No : 216
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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審議会は傍聴できますか。

回答

審議会で傍聴可能なものについては、会議開催日程や傍聴方法を「長崎市ホームページの『長崎市の附属機関について』」でお知らせしています。傍聴を希望されるときは、それぞれの審議会の事務局にお申し込みください。

関連情報ホームページ"『長崎市の附属機関について』
トップページ『市の紹介・市政全般』>『行政運営・審議会・指定管理者・監査』>『審議会・協議会』>『長崎市の附属機関について』
http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/760000/763000/p025006.html
"ホームページ『長崎市の附属機関等について』http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/760000/763000/p025006.html

FAQ作成担当部署: 総務部行政体制整備室

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