スポーツ振興課で行っている学校施設のスポーツ開放事業とは別に地域住民で結成された団体は、学校運営に支障がない場合に限り、学校施設を使用することができます。
自治会、子ども会、少年団体、青年団体など(その活動により営利を受けない団体であること)が社会教育、スポーツ活動などに使用する場合が該当します。
ただし、事前に学校長の許可が必要になりますので、学校へお問い合わせください。また、施設使用料などが必要な場合があります。
・使用することのできる施設
体育館、武道場、運動場など
・手続き窓口
各学校、教育委員会施設課
・必要な書類
学校施設使用許可申請書
・担当課
教育委員会施設課(電話:095-829-1192)
FAQ作成担当部署: 教育委員会教育総務部施設課