医療特別手当は、負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用によるもの(原爆症)であるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在もその負傷又は疾病の状態にある人に支給されます。(医療特別手当 150,020円)(令和6年4月現在)
医療特別手当の給付を受けるには、まず、原爆症に認定されることが必要です。
原爆症の申請と医療特別手当の申請は、同時に受け付けています。
手続き場所は、各地域センターです。
<お問い合わせ先>
原爆被爆対策部 援護課
電話:095-829-1149
FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部援護課