爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人および被爆当時その人の胎児であった人に支給されます。
月額 18,500円(令和6年4月現在)
また該当する人のうち、次の(ア)又は(イ)に該当する人は、
月額 36,900円(令和6年4月現在)が支給されます。
(ア)省令で定める範囲の身体上の障害がある人
(イ)配偶者、子及び孫のいずれもいない70歳以上の人であって、その人と同居している人がいない人
<お問い合わせ先>
原爆被爆対策部 援護課
電話:095-829-1149
FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部援護課