厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)により介護を要する状態であって、かつ、実際に介護を受けている被爆者に支給されます。
費用介護手当と家族介護手当があります。
「費用介護手当」は、障害の程度が重度又は中度の人が費用を支出して訪問介護を受けたとき支給されます。
介護保険利用の場合の対象サービスは訪問介護・訪問型サービス(第1号訪問事業)・夜間対応型訪問介護です。
「家族介護」は、重度障害で費用を支出しないで家族等に介護を受けているとき支給されます。
手続き場所は、各地域センターです。
<お問い合わせ先>
原爆被爆対策部 援護課
電話:095-829-1149
FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部援護課