現在治療を要する疾病の状態にある方で、その疾病が原子爆弾の放射線に起因しているか、その方の治癒能力が放射線の影響を受けているという厚生労働大臣の認定を受けることをいいます。
認定された場合は、全額国の負担で医療が受けられ、月額141,900円(令和4年4月現在)の医療特別手当を受給することができます。また、税法上、所得税及び住民税で特別障害者控除を受けることができます。
原爆症認定を受けるためには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
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原爆症の申請について
<お問い合わせ先>
原爆被爆対策部 援護課
電話:095-829-1149
FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部援護課