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  • No : 2893
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/07/01 16:58
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受益者負担金・分担金は、何度でもかかりますか。

回答

受益者負担金・分担金は、対象となる土地に一度賦課すると、その後は賦課することはありません。

<お問合わせ先>
上下水道局 料金受付センター
電話095-829-1207

FAQ作成担当部署: 上下水道局業務部料金サービス課

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