・本市の教育委員会が共催する行事に利用するとき
・本市又は本市の機関が共催する行事に利用するとき
・本市に所在する社会教育関係団体がその目的達成のための行事に利用するとき
・本市に所在する心身障害者団体もしくはその育成団体、社会福祉事業を行う団体がその目的達成のための行事に利用するとき
・本市に所在する学校が教育の目的達成のための行事に利用するとき
・地域住民のために活動している団体がその目的達成のための行事に利用するとき
事例)
(長崎原子爆弾被爆者対策協議会、長崎市社会福祉協議会、長崎市民生委員協議会、児童委員協議会、長崎市保健環境自治合会、交通安全協会、青少年育成協議会、子ども会育成会、子どもを守るネットワーク、保護司会、生活学校及びその他教育委員会が必要と認める団体・機関)
(子ども会、長崎市老人クラブ連合会とその加盟団体、婦人団体、PTAなど)
FAQ作成担当部署:教育委員会教育総務部滑石公民館