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『 住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート 』 内のFAQ

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  • 戸籍謄・抄本、除籍謄・抄本、改製原戸籍謄・抄本、戸籍の附票の謄・抄本を発行...

    長崎市に本籍がある方は次のとおり請求できます。 ※本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書等が取得できる場合があります。  詳しくはこちら https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p041576.html 〇受付窓口 ... 詳細表示

    • No:2437
    • 公開日時:2016/10/01 00:00
    • 更新日時:2024/02/29 14:13
    • カテゴリー: 戸籍謄抄本
  • 現在、住民票とは違う場所に居住しているため、「印鑑登録照会書」をそちらへ郵...

    住民票の住所に送付することで本人確認をしていますので、ほかの場所へ郵送することはできません。また、照会書は転送不可で郵送しますので、郵便局で転送設定している場合は、転送解除しないと照会書による申し込みはできません。(郵便局で転送設定していても、転送されずに市役所へ戻されるため) FAQ作成担当部署:中央総合事務... 詳細表示

    • No:695
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: 印鑑登録・証明
  • 引っ越しをするのですがその際に印鑑登録の手続きはありますか?

    長崎市内間での引っ越しの場合は、住所異動の手続きをすると印鑑登録もそれに付随して変わりますので手続きは不要です。長崎市外へ転出する場合は、転出予定日で抹消となりますので、転出先の市区町村で新規登録して下さい。なお、市区町村ごとに登録方法が異なりますので事前にご確認ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中... 詳細表示

  • 親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えてください。

    筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。        FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域セン... 詳細表示

    • No:2496
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
    • カテゴリー: 戸籍届
  • 本籍地がわからない場合、調べる方法はありますか。

    長崎市に住所がある方で、ご本人と同一世帯の方の本籍地を調べたいときは、本籍地の記載の入った住民票を取得すると確認できますが、住民票の交付手数料300円が必要となります。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:2467
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: その他
  • 住民票コードの記載のある住民票の写しを発行してほしいのですが。

    1住民票コードの記載のある住民票の写しの発行を請求できるのは、本人、または本人と同一世帯のかたに限定されています。 ●請求の際、持参いただくもの ○官公署発行の顔写真付の本人確認書類 (マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど) ※お持ちでない場合は、健康保険証や官公署発行の書類(年... 詳細表示

    • No:654
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2019/04/01 16:23
    • カテゴリー: 住民票
  • 住所変更の届出をした後に、新住所の住民票はすぐにとれますか。

    転入届や転居届の受付後、新住所の住民票が作成できるまで、窓口の状況にもよりますが通常30分程度要します。(繁忙期を除く) FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

  • 改姓や改名をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

    まず、家庭裁判所に申立を行い、許可を得る必要があります。申立に必要な書類など手続きの詳細については長崎家庭裁判所(代表:095-822-6151)にお問い合わせください。 家庭裁判所からの許可が下りましたら必要書類(※)をご持参の上、氏(名)の変更届を各地域センター、事務所へ提出してください。 (... 詳細表示

    • No:2501
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2023/08/31 17:27
    • カテゴリー: 戸籍届
  • 離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?

    「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示

    • No:2490
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: 戸籍届  ,  離婚
  • 戸籍届の用紙はどこでもらえますか?

    各地域センターにあります。 メルカつきまちのサービスコーナーにも主な届書の用紙が備え付けてありますが、届出受付は行っておりませんので、記載方法等は地域センターにおたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:2474
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: 戸籍届

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