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住民票を郵送により請求できます。送付先は請求者の住民登録地になります。住民票は住民登録地の市区町村で請求できます。以下の4点をご用意の上お送りください。 ※電話、ファックス、電子メールでの請求はできません。 1.郵送交付請求書:書式は問いませんが、次の事項を必ず記入しておいて下さい。なお、請求書は長崎市... 詳細表示
兄弟間で戸籍の取得を頼まれた場合、頼んだ方と頼まれた方が別戸籍であれば、委任状が必要となります。 しかし、相続手続き等正当な理由があれば取得できます。 正当な理由があり申請する場合も、その理由と証明する疎明資料が必要となることがあります。不明な点がありましたら、中央地域センター証明交付係へお問い合わせください。 ... 詳細表示
勝手に戸籍の届出を出されたくないのですが、どうしたらよいですか?(婚姻届・...
不受理申出の制度があります。 申出はご本人に来庁していただき申し出を行っていただくことになります。本籍が長崎市でない方も申出することができます。 申出の際は本人確認を行いますので、身分証明書をご持参ください。(運転免許証やパスポート等写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない方は担当係におたずねください。)本人... 詳細表示
戸籍に在籍する者の、住所履歴(住所と住所を定めた年月日)、生年月日、男女の別を証明したものです。 ※戸籍の改製と同時に戸籍の附票も改製(作り替え)されていますので、長崎市では平成10年7月以前と以後で戸籍の附票が分かれています。(平成に市町村合併した旧町の戸籍の附... 詳細表示
次の場所で届出ができます。 平日閉庁後の午後5:30~翌朝まで → 本庁1階守衛室 土日祝日(年末年始含む)全日 → 本庁1階守衛室 ただし、届書の受領のみで内容の審査は開庁時になりますので、内容によっては後日来庁していただく場合があります。また、出生届における母子手帳へ... 詳細表示
電子証明書の有効期限通知書が届きましたが、有効期限が過ぎてしまいました。更...
有効期限が過ぎても電子証明書の更新手数料は無料です。 FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課 詳細表示
住所を定めた後、在留カードとパスポートを持参して、転入の届出をしていただくことになります。なお、同一世帯の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的資料が必要となりますのでご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どうしたら...
筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が... 詳細表示
目(手)が不自由なので、代理権授与通知書(委任状)を書くことができません。
「代筆申立書」という所定の用紙がありますので、その用紙に登録者本人の拇印をもらって下さい。それにより代理人がすべて記入することができるようになります。「代理権授与通知書」と共に窓口で入手し、必ず説明を受けて下さい。 ※廃止して登録の場合はそれぞれ2枚づつ必要になります。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地... 詳細表示
「転出証明書に準ずる証明書」を交付いたします。 本人確認書類をお持ちのうえ、再度届出を行ってください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
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