095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
在留カード、特別永住者証明書、パスポートのいずれかに氏名として表示され、住民票に記載されている文字を使用している印鑑であれば登録できます。カタカナが載っていればカタカナでも構いません。しかし、漢字であて字をしたものや、ひらがな、頭文字のみでは登録できません。 (例) ・「John Smith」「John」「Smi... 詳細表示
市町村合併時に登録があり、その後、転出や氏名変更等の抹消されるような事由がなかった方は旧7町の印鑑登録証のままで発行できます。なお、来庁時に引き換え交付申請書を提出して頂ければ、旧町の印鑑登録証と長崎市の印鑑登録証を無料で差し替えることができます。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
代理で印鑑登録を抹消したい場合は、登録者本人がすべて記入した「代理権授与通知書」、「印鑑登録証(お持ちの場合)」、「登録印鑑(ない場合は認印可)」「代理人の本人確認資料(免許証・保険証など)」をご持参のうえ、各地域センター、事務所、地区事務所に来庁し、印鑑登録廃止届で申請して下さい。 FAQ作成担当部署:中央総... 詳細表示
印鑑登録の際に提示する本人の顔写真が貼られた官公署発行の本人確認書類とはど...
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、外国人登録証明書、船員手帳、各種許可証・免許証などです。 ※期限が切れたものは無効・コピーは不可・写真に割印や浮出しプレスのないもの及び改ざん防止措置が施されていないものは不可 FAQ作成担当部署... 詳細表示
長崎市は1通300円です。 FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課 詳細表示
男女ともに18歳から結婚できます。 令和4年4月1日より、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳へと引き上げられました。 ※経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、18歳未満でも引き続き結婚できます。この場合父母の同意書が必要になります。 FAQ作成担当部署:中央総合事... 詳細表示
離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。 認知される子が成人している場合、胎児を認知する場合、裁判による... 詳細表示
氏名の旧字体を常用漢字に変えるにはどうしたらいいでしょうか?
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
長崎市以外でもらった届出用紙を使用することができます。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
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