095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
新本籍を定める場合は、土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希... 詳細表示
1.外国の方式による場合 2.日本の方式による場合があります。 ※1・2いずれの場合でも相手の国籍等により取扱が異なりますので、詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
地域センター、事務所など、最寄りの窓口へ直接とりに行くか、パソコンを使用されるかたは長崎市役所のホームページからキーワード検索などを行いダウンロードすることができます。 http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/123000/p006830_d/fil/dairi.... 詳細表示
住所変更の届出はメルカつきまち(消費者センター)でもできますか。
メルカつきまち、三重地区市民センター内のサービスコーナー等では住所変更の届出はできません。 地域センター、事務所、地区事務所をご利用ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
戸籍の届出の証人は誰でもいいですか?(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁...
当事者以外の成人の方で届出の事実を知っている人であれば誰でも証人になることができます。親族であるか否かは問いません。証人欄は証人自身による記入・署名が必要です。同じ姓の方はそれぞれ別の印を押してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示
郵便で住民票や戸籍を請求する場合、交付手数料は切手や収入印紙でもよいですか。
切手や収入印紙は現金化できないため受けられません。郵便局取り扱いの為替(定額小為替・普通為替)又は現金でお願いします。なお、現金を送付いただく場合は現金書留で送付してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
まず、転出届の手続きをしていただきます。(届出期間は転出予定日の1か月前から転出日まで(転出日を過ぎても届出は可能ですが、詳細については中央地域センター住民記録係へご相談ください。電話番号095-822-8888(内線3373)) なお、国民年金に加入している人は住民情報課、国民健康保険証を... 詳細表示
結婚して、姓と本籍地が変わったのですがパスポートの変更手続はどうすればいい...
氏名または本籍地の都道府県名が変わった場合は、次の(1)または(2)のいずれかの手続きが必要となります。 (1)新規申請【→「有効なパスポートを持っている場合の切替申請の方法を教えてください」参照】 新しいパスポートに作り直す方法で、必要書類や手数料も新規申請と同様です。 (2)変更申請 今お持ちのパスポートの有... 詳細表示
住所を定めた後、在留カードとパスポートを持参して、転入の届出をしていただくことになります。なお、同一世帯の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的資料が必要となりますのでご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
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