095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
具体的な支援の内容については、担当課 産業雇用政策課までお問い合わせください。 電話 095-829-1313 http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/362000/index.html FAQ作成担当部署: 商工部産業雇用政策課 詳細表示
域外へのマーケティングや販開拓など市内事業者に代わって商取引を行う地域商社事業がはじまります。販路開拓による売上拡大だけでなく市場ニーズやそのニーズにあった商品づくりのアドバイスなどの支援が受けられますので、是非ご活用ください。詳しくは商業振興課へお尋ねください。 電話 095-829-1150 “「特... 詳細表示
鳥を飼っているが、鳥インフルエンザに感染することはあるのか?
・鳥インフルエンザウイルスは多くの種類の鳥類に感染しますので、防鳥ネットを張るなどして、飼育している鳥が野鳥等と接触することがないよう徹底してください。また、普段から清潔な状態で飼育し、鳥に触れた後は手洗い、うがいをするように心がけてください。 ・飼っている鳥が普段と様子が違ったり、弱っているようでしたら、最寄... 詳細表示
市役所1階市政資料コーナー等で配布しています。 FAQ作成担当部署:経済産業部商業振興課 詳細表示
数枚ある畑を改良して1枚にしたいのですが、手続きはどうすればいいですか。
畑の形状を変更するときは、農業委員会へ農地改良届出の手続きを行う必要があります。 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 直通電話:095-820-6561 ― FAQ作成担当部署: 農業委員会事務局 詳細表示
農地を他の地目に変えたいときの手続きはどうすればいいですか。
農地を農地以外にする場合には、農地転用の手続きが必要となります。詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 直通電話:095-820-6561 "農地転用(4条)" http://www.city.nagasaki.lg.jp/ji... 詳細表示
農地を農地以外に利用するには、農地転用の手続きが必要になります。 所有者本人が転用するする場合は、農地法第4条、所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条になります。 転用する農地の所在地が、市街化区域内の場合は農業委員会への届け出、市街化区域外であれば許可申請になります。 なお、農業振興地域内の農用地区域... 詳細表示
相続で取得する場合は、農地法の制限を受けませんので、農業委員会の許可は必要ありません。ただし、相続の発生を知ってから、おおむね10カ月以内に農業委員会へ届出が必要です。 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 直通電話:095-820... 詳細表示
農地を売るためには、農地を農地として利用するため農業者に売る場合と、農地を農地以外で利用する場合の農地転用がありますが、それぞれ農業委員会等の許可が必要です。 1 農地を農地として利用する場合 農業をされている方や農業生産法人等一定の方にしか売ることはできませ ん。 2 農地を農地以外で利... 詳細表示
農業ヘルパー研修会の内容を教えてください。また、いつ応募されてますか
戸石町にある農業センターにおいて、農家が忙しい時にその農作業を手伝う農業ヘルパーの育成を目的とした研修です。 ・期 間 5月から翌年3月まで ・回 数 年間約40回 ・内 容 農業センター及び農家においての実習等を行います。 ・応募方法 毎年4月に広報ながさきにより公募しております。 ... 詳細表示
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