• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

トップカテゴリー

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

『 児童手当 』 内のFAQ

8件中 1 - 8 件を表示

1 / 1ページ
  • 児童手当が却下になった際、また申請の案内が来ますか。

    却下になった方について、再申請の個別のご案内はしていません。 ※再度申請する場合は随時受け付けしますが、手当の支給開始は申請した月の翌月分からとなりますので、お早めに申請してください。 FAQ作成担当部署: こども部こども政策課 詳細表示

    • No:1707
    • 公開日時:2012/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/02 15:25
  • 転出・転居する際に児童手当の届出が必要なのか知りたい。

    【転出の際の手続き】 児童手当受給者が転出される場合は、支給事由消滅届の提出が必要です。また、児童のみ転出(受給者と別居)になる場合は別途手続きが必要ですので各窓口へお尋ねください。 (1)手続き場所 地域センター、事務所、地区事務所 ※転出予定日の属する月分までの手当が、長崎市から支給されます。 ... 詳細表示

    • No:1708
    • 公開日時:2017/10/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/02 16:04
  • 国外に児童手当対象年齢の児童がいる場合に、受給は可能ですか。

    外国に居住する児童については原則支給対象にはなりませんが、例外として留学している児童へは一定の要件を満たす者に限り支給できる場合があります。詳しくはこども政策課へお尋ねください。 また、児童が、住民票を日本に移したら、認定申請が必要になります。入国日の翌日を起算日として、15日以内に、新規の手続きをとってくださ... 詳細表示

    • No:1710
    • 公開日時:2012/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/02 16:07
  • 児童手当・特例給付現況届について教えてください。

    現況届は、手当を継続して受給するために毎年6月に提出いただく書類です。6月上旬に現況届の用紙をお送りしますので、必要書類を添付のうえ、提出期限内に郵送等で提出してください。 提出がない場合は6月分以降の手当(10月に支給)を受け取ることができませんのでご注意ください。 【必要書類】 ◆離婚前提別居中... 詳細表示

    • No:3257
    • 公開日時:2012/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/02 16:19
  • 父母どちらでも児童手当の受給者となることができますか。

    受給者は、父母のうち生計中心者(恒常的に所得が高い方)となります。 ◆新たに申請される場合には、父母のうち所得の高い方で申請してください。 ◆現在受給中の方で、退職等により受給者の所得より配偶者の所得が高くなる場合、 受給者変更の手続きが必要となる場合があります。 年の途中で父母の所得が逆転された場合は、... 詳細表示

    • No:3324
    • 公開日時:2013/01/22 00:00
    • 更新日時:2023/02/02 16:23
  • 児童手当の所得制限について教えてください。

    児童の父母(養育者)の所得毎に計算します。(合算は行わない。) 所得制限額超過世帯については「児童手当」に代わって「特例給付」として手当が支給され、児童毎に月額一律¥5,000となります。 所得上限額超過世帯については、「児童手当」、「特例給付」の支給はありません。 所得制限限度額 ... 詳細表示

    • No:3256
    • 公開日時:2012/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/02 16:16
  • 児童手当の振込口座について知りたい。 また、ゆうちょ銀行も指定できますか。

    指定できる口座は、申請者名義の普通預金口座に限ります。ゆうちょ銀行やネット銀行も指定できます。 ※現在受給中の方については、同じ受給者名義の口座へしか変更できません。 ※児童名義の口座への指定はできません。 振込先を変更したい場合は振込月の前月15日までに支払金融機関変更届を提出してください。 ... 詳細表示

    • No:1705
    • 公開日時:2017/10/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/02 15:20
  • 児童手当の申請方法について教えてください。

    出生や転入等により、児童手当の支給を受けるためには、事由発生日(出生日や転出予定日等)と同月中に児童手当の手続きが必要です。 ただし、同月中の手続きが困難な場合は、事由発生日の翌日を起算日として、15日以内にお手続きいただければ、同月中に手続きがされたものとみなすことができます。 事実発生日の... 詳細表示

    • No:1706
    • 公開日時:2022/08/08 15:41

8件中 1 - 8 件を表示