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『 戸籍届 』 内のFAQ

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  • 本籍地を変更したいのですが、どうしたらいいですか?

    転籍届の提出が必要です。 同じ戸籍にある方全員の本籍が変更されます。 【届出人】  ○夫婦の場合⇒戸籍の「筆頭者」と「配偶者」  ○筆頭者が死亡している場合⇒生存配偶者  ○配偶者がいない(婚姻していない)場合⇒筆頭者  ○筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、その戸籍については転籍が出来ません。... 詳細表示

    • No:2495
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • 離婚してすぐに婚姻届を出すことができますか?

    女性の場合は離婚の日から起算して100日を経過した日以降でないと婚姻届を出すことはできません。 ただし、同じ人と再婚する場合や100日を経過する前に出産した場合は100日を経過していなくても婚姻届を出すことができます。 男性の場合は離婚後すぐに婚姻届を出すことができます。 FAQ作成担当部署:中央総... 詳細表示

    • No:2489
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 婚姻届の方法を教えてください。

    婚姻届に必要事項を記入し、結婚されるお二人及び証人2名が署名の上、提出してください。 届出の際は本人確認を行いますので身分証明書をお持ちの方はご持参ください。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。 本人確認についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/s... 詳細表示

    • No:2485
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • 離婚して戸籍から抜けますが、未成年の子供はどうなりますか?

    離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に異動するためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりまし... 詳細表示

    • No:2492
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • 戸籍の届出は、すべての地域センターでできますか?

    次の場所で届出ができます。 【平日 午前8:45~午後5:30】 地域センター、長浦事務所、黒崎事務所、池島事務所(池島事務所のみ午前8:00~午後3:30) 西部・戸石・古賀の各地区事務所→出生・死亡のみ 【平日閉庁後 午後5:30~翌朝まで】 【土日祝日(年末年始含む) 全日... 詳細表示

    • No:597
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2023/07/18 09:16
  • 親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えてください。

    筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。        FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域セン... 詳細表示

    • No:2496
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • 離婚後、別の戸籍にいる子供を自分の戸籍に入れたいのですが。

    離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍自体の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に移るためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりまし... 詳細表示

    • No:2493
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • 両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どうしたら...

    筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が... 詳細表示

    • No:2497
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • 離婚届の方法を教えてください。

    1.協議による場合→離婚届の用紙に必要事項を記入の上、夫・妻及び証人2名が署名して届出てください。届出の際、本人確認を行いますので来庁する方は身分証明書をご持参ください。 本人確認についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p0068... 詳細表示

    • No:2491
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • 戸籍の届出の証人は誰でもいいですか?(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁...

    当事者以外の成人の方で届出の事実を知っている人であれば誰でも証人になることができます。親族であるか否かは問いません。証人欄は証人自身による記入・署名が必要です。同じ姓の方はそれぞれ別の印を押してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:596
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00

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