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『 戸籍届 』 内のFAQ

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  • 戸籍の届出の証人は誰でもいいですか?(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁...

    当事者以外の成人の方で届出の事実を知っている人であれば誰でも証人になることができます。親族であるか否かは問いません。証人欄は証人自身による記入・署名が必要です。同じ姓の方はそれぞれ別の印を押してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:596
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えてください。

    筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。        FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域セン... 詳細表示

    • No:2496
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • 離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?

    「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示

    • No:2490
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 出生届の方法を教えてください。また、届出後どういう手続が必要ですか?

    出生届の右側に出生証明書がありますので、医師や助産師に証明を記入してもらい、左側の出生届に必要事項を記入して届出てください。(出生届の用紙は産院で入院中にもらえます。) 届出の際は、母子手帳をご持参ください。届出受付後に母子手帳に出生届出済証明をいたします。(土日祝日・執務時間外受付の場合を除く) 届出時... 詳細表示

    • No:2476
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2022/09/30 10:48
  • 離婚後、別の戸籍にいる子供を自分の戸籍に入れたいのですが。

    離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍自体の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に移るためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりまし... 詳細表示

    • No:2493
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • ヴィヴィくんの受理証明書について教えてください。

    婚姻届を提出すると、賞状タイプの受理証明書が発行できることはご存じですか? 長崎市は、V・ファーレン長崎とコラボして長崎市オリジナルデザインの受理証明書を2種類作成しました。 長崎市オリジナルデザインの受理証明書の申請を令和3年2月1日、交付を令和3年3月3日より開始します。 長崎市オリジナルデザインとなっ... 詳細表示

    • No:9622
    • 公開日時:2021/02/08 10:34
  • 夫婦の新本籍はどこに定めてもいいですか?

    新本籍を定める場合は、土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希... 詳細表示

    • No:2486
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 改姓や改名をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

    まず、家庭裁判所に申立を行い、許可を得る必要があります。申立に必要な書類など手続きの詳細については長崎家庭裁判所(代表:095-822-6151)にお問い合わせください。 家庭裁判所からの許可が下りましたら必要書類(※)をご持参の上、氏(名)の変更届を各地域センター、事務所へ提出してください。 (... 詳細表示

    • No:2501
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2023/08/31 17:27
  • 両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どうしたら...

    筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が... 詳細表示

    • No:2497
    • 公開日時:2024/03/01 00:00
  • 勝手に戸籍の届出を出されたくないのですが、どうしたらよいですか?(婚姻届・...

    不受理申出の制度があります。 申出はご本人に来庁していただき申し出を行っていただくことになります。本籍が長崎市でない方も申出することができます。 申出の際は本人確認を行いますので、身分証明書をご持参ください。(運転免許証やパスポート等写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない方は担当係におたずねください。)本人... 詳細表示

    • No:598
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00

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