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出生届の方法を教えてください。また、届出後どういう手続が必要ですか?
出生届の右側に出生証明書がありますので、医師や助産師に証明を記入してもらい、左側の出生届に必要事項を記入して届出てください。(出生届の用紙は産院で入院中にもらえます。) 届出の際は、母子手帳をご持参ください。届出受付後に母子手帳に出生届出済証明をいたします。(土日祝日・執務時間外受付の場合を除く) 届出時... 詳細表示
死亡届の右側の、医師による『死亡診断書(又は死体検案書)』を医師に証明してもらい、左側の届書に必要事項を記入し届出てください。(届出期間は死亡を知った日から7日以内です) 受付後、「火葬許可証」または「埋葬許可証」を交付いたします。火葬許可証は火葬及び納骨の際提出する必要がありますので大切に保管してください。埋... 詳細表示
離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍自体の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に移るためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりまし... 詳細表示
新本籍を定める場合は、土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希... 詳細表示
1.外国の方式による場合 2.日本の方式による場合があります。 ※1・2いずれの場合でも相手の国籍等により取扱が異なりますので、詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
戸籍の届出の証人は誰でもいいですか?(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁...
当事者以外の成人の方で届出の事実を知っている人であれば誰でも証人になることができます。親族であるか否かは問いません。証人欄は証人自身による記入・署名が必要です。同じ姓の方はそれぞれ別の印を押してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。 認知される子が成人している場合、胎児を認知する場合、裁判による... 詳細表示
まず、家庭裁判所に申立を行い、許可を得る必要があります。申立に必要な書類など手続きの詳細については長崎家庭裁判所(代表:095-822-6151)にお問い合わせください。 家庭裁判所からの許可が下りましたら必要書類(※)をご持参の上、氏(名)の変更届を各地域センター、事務所へ提出してください。 (... 詳細表示
次の場所で届出ができます。 平日閉庁後の午後5:30~翌朝まで → 本庁1階守衛室 土日祝日(年末年始含む)全日 → 本庁1階守衛室 ただし、届書の受領のみで内容の審査は開庁時になりますので、内容によっては後日来庁していただく場合があります。また、出生届における母子手帳へ... 詳細表示
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