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両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どうしたら...
筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が... 詳細表示
生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。たとえば、1月1日に出生した場合は1月14日までに届出をしなければなりません。ただし、14日目が土日祝日など閉庁日にあたる場合、直後の開庁日までに届出を行ってください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
戸籍届書の記入を間違ったのですが、どうしたらいいでしょうか?
誤って記入した部分を訂正し、訂正したところに届出人欄と同じ印を押してください。修正液や修正テープは使用しないでください。 届出時に追加して訂正印を押していただく場合がありますので、届出印もご持参ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
勝手に戸籍の届出を出されたくないのですが、どうしたらよいですか?(婚姻届・...
不受理申出の制度があります。 申出はご本人に来庁していただき申し出を行っていただくことになります。本籍が長崎市でない方も申出することができます。 申出の際は本人確認を行いますので、身分証明書をご持参ください。(運転免許証やパスポート等写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない方は担当係におたずねください。)本人... 詳細表示
現在、夫婦別姓の選択はできませんので、必ず夫か妻の氏のいずれかを選択していただくことになります。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
原則として出生届の届出人は出生した子の父か母(双方でも可)です。赤ちゃんの祖父母など使者の方が届書をご持参される場合でも出生届の届出人は赤ちゃんの父か母(双方でも可)となりますので、ご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
すぐに証明書を発行することはできません。 どうしても届出当日に戸籍など証明書が必要な場合は届出時に必ず証明書が必要である旨を申出て申請書もあわせてご記入ください。(繁忙期や届出時間帯、届出の件数や種類によってはご希望に添えない場合があります。) 執務時間外(夜間・土日祝日など)の届出によるものについては、届出時の... 詳細表示
婚姻届、離婚届(協議によるもの)、養子縁組、養子離縁(協議によるもの)、認知届の場合は、届出人の本人確認を行いますので、届出人が来庁される場合は、身分証明書を持参してください。 届出人とは、 婚姻届、離婚届(協議によるもの)→夫・妻 養子縁組・養子離縁(協議によるもの)→養子(15歳未満の場合は親権者)・養... 詳細表示
婚姻届を提出すると、賞状タイプの受理証明書が発行できることはご存じですか? 長崎市は、V・ファーレン長崎とコラボして長崎市オリジナルデザインの受理証明書を2種類作成しました。 長崎市オリジナルデザインの受理証明書の申請を令和3年2月1日、交付を令和3年3月3日より開始します。 長崎市オリジナルデザインとなっ... 詳細表示
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