095-822-8888
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1.外国の方式による場合 2.日本の方式による場合があります。 ※1・2いずれの場合でも相手の国籍等により取扱が異なりますので、詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
原則として出生届の届出人は出生した子の父か母(双方でも可)です。赤ちゃんの祖父母など使者の方が届書をご持参される場合でも出生届の届出人は赤ちゃんの父か母(双方でも可)となりますので、ご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どうしたら...
筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が... 詳細表示
生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。たとえば、1月1日に出生した場合は1月14日までに届出をしなければなりません。ただし、14日目が土日祝日など閉庁日にあたる場合、直後の開庁日までに届出を行ってください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
婚姻届を提出すると、賞状タイプの受理証明書が発行できることはご存じですか? 長崎市は、V・ファーレン長崎とコラボして長崎市オリジナルデザインの受理証明書を2種類作成しました。 長崎市オリジナルデザインの受理証明書の申請を令和3年2月1日、交付を令和3年3月3日より開始します。 長崎市オリジナルデザインとなっ... 詳細表示
現在、夫婦別姓の選択はできませんので、必ず夫か妻の氏のいずれかを選択していただくことになります。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
勝手に戸籍の届出を出されたくないのですが、どうしたらよいですか?(婚姻届・...
不受理申出の制度があります。 申出はご本人に来庁していただき申し出を行っていただくことになります。本籍が長崎市でない方も申出することができます。 申出の際は本人確認を行いますので、身分証明書をご持参ください。(運転免許証やパスポート等写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない方は担当係におたずねください。)本人... 詳細表示
消費者センターに備え付けてある戸籍の届書にはどういった種類のものがありますか。
婚姻届、離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届、出生届、死亡届、認知届、親権(管理権)届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、分籍届、転籍届 ※在庫が少ないため、お一人様一部程度しかお渡しができません。ご了承ください。 <お問い合わせ先> 消費者センター 電話:095-829-1500 ... 詳細表示
氏名の旧字体を常用漢字に変えるにはどうしたらいいでしょうか?
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。 認知される子が成人している場合、胎児を認知する場合、裁判による... 詳細表示
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