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在外公館(大使館・領事館)や日本で(本籍地または国内に住所がある場合は住所地)届出てください。 出生証明書原本とその日本語訳も必要です。日本語訳には、訳をした人の住所・氏名等も記載してください。届出期限→出生日を含めて3ケ月以内 注意点→国外で出生したことによって重国籍と... 詳細表示
親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えてください。
筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域セン... 詳細表示
戸籍届を受理したことを証する証明です。請求できるのは届出人の方です。(届出人の方以外は委任状が必要です。)申請受付時に来庁された方の本人確認をいたしますので、身分証明書をご持参ください。 受理証明の対象となるのは、長崎市で受理した届です。(本籍や住所が長崎市であっても届出を他の市町村で行った場合は、受理証明は長... 詳細表示
死亡届を出した後、下記で該当するものがあれば手続が必要です。なお、手続きについては代表的なものについて記載しており、下記以外でも必要な手続きがある場合があります。 ●世帯主変更届(残りの世帯員が2名以上の場合) ●国民健康保険被保険者証 ●介護保険被保険者証 ●後期高齢者医療被保険者証 ●印鑑登... 詳細表示
1.協議による場合→離婚届の用紙に必要事項を記入の上、夫・妻及び証人2名が署名して届出てください。届出の際、本人確認を行いますので来庁する方は身分証明書をご持参ください。 本人確認についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p0068... 詳細表示
次の場所で届出ができます。 【平日 午前8:45~午後5:30】 地域センター、長浦事務所、黒崎事務所、池島事務所(池島事務所のみ午前8:00~午後3:30) 西部・戸石・古賀の各地区事務所→出生・死亡のみ 【平日閉庁後 午後5:30~翌朝まで】 【土日祝日(年末年始含む) 全日... 詳細表示
離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に異動するためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりまし... 詳細表示
婚姻届に必要事項を記入し、結婚されるお二人及び証人2名が署名の上、提出してください。 届出の際は本人確認を行いますので身分証明書をお持ちの方はご持参ください。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。 本人確認についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/s... 詳細表示
女性の場合は離婚の日から起算して100日を経過した日以降でないと婚姻届を出すことはできません。 ただし、同じ人と再婚する場合や100日を経過する前に出産した場合は100日を経過していなくても婚姻届を出すことができます。 男性の場合は離婚後すぐに婚姻届を出すことができます。 FAQ作成担当部署:中央総... 詳細表示
転籍届の提出が必要です。 同じ戸籍にある方全員の本籍が変更されます。 【届出人】 ○夫婦の場合⇒戸籍の「筆頭者」と「配偶者」 ○筆頭者が死亡している場合⇒生存配偶者 ○配偶者がいない(婚姻していない)場合⇒筆頭者 ○筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、その戸籍については転籍が出来ません。... 詳細表示
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