095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希望される場合は、「○番△号... 詳細表示
子の名に使うことのできる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。 具体的におたずねされたいときは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
在外公館(大使館・領事館)や日本で(本籍地または国内に住所がある場合は住所地)届出てください。 出生証明書原本とその日本語訳も必要です。日本語訳には、訳をした人の住所・氏名等も記載してください。届出期限→出生日を含めて3ケ月以内 注意点→国外で出生したことによって重国籍と... 詳細表示
本人が来庁できないのですが、代理人が戸籍届出に行く時は委任状が必要ですか?
届書を届出人が記入、署名したうえで、代わりにご家族などの使者が窓口にご持参されても構いません。 委任状も必要ありません。 ただし、記入内容によっては、届出人ご自身による追加記入や確認をしていただくために届書を受領できない場合がありますので、ご不明な点がありましたら、事前に中央地域センター(095-829-11... 詳細表示
次の場所で届出ができます。 平日閉庁後の午後5:30~翌朝まで → 本庁1階守衛室 土日祝日(年末年始含む)全日 → 本庁1階守衛室 ただし、届書の受領のみで内容の審査は開庁時になりますので、内容によっては後日来庁していただく場合があります。また、出生届における母子手帳へ... 詳細表示
男女ともに18歳から結婚できます。 令和4年4月1日より、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳へと引き上げられました。 ※経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、18歳未満でも引き続き結婚できます。この場合父母の同意書が必要になります。 FAQ作成担当部署:中央総合事... 詳細表示
現在、戸籍届書の押印は任意になっております。 届書に押印される場合は、届出人ご自身の印鑑であれば認印で構いません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
すぐに証明書を発行することはできません。 どうしても届出当日に戸籍など証明書が必要な場合は届出時に必ず証明書が必要である旨を申出て申請書もあわせてご記入ください。(繁忙期や届出時間帯、届出の件数や種類によってはご希望に添えない場合があります。) 執務時間外(夜間・土日祝日など)の届出によるものについては、届出時の... 詳細表示
長崎市以外でもらった届出用紙を使用することができます。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
婚姻届、離婚届(協議によるもの)、養子縁組、養子離縁(協議によるもの)、認知届の場合は、届出人の本人確認を行いますので、届出人が来庁される場合は、身分証明書を持参してください。 届出人とは、 婚姻届、離婚届(協議によるもの)→夫・妻 養子縁組・養子離縁(協議によるもの)→養子(15歳未満の場合は親権者)・養... 詳細表示
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