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『 戸籍届 』 内のFAQ

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  • 本人が来庁できないのですが、代理人が戸籍届出に行く時は委任状が必要ですか?

    届書を届出人が記入、署名したうえで、代わりにご家族などの使者が窓口にご持参されても構いません。 委任状も必要ありません。 ただし、記入内容によっては、届出人ご自身による追加記入や確認をしていただくために届書を受領できない場合がありますので、ご不明な点がありましたら、事前に中央地域センター(095-829-11... 詳細表示

    • No:603
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2023/08/31 10:06
  • 認知届の方法を教えてください。

    認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。 認知される子が成人している場合、胎児を認知する場合、裁判による... 詳細表示

    • No:2498
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 他の市町村でもらった戸籍届の用紙で届出してもよいですか?

    長崎市以外でもらった届出用紙を使用することができます。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:599
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 戸籍届の用紙はどこでもらえますか?

    各地域センターにあります。 メルカつきまちのサービスコーナーにも主な届書の用紙が備え付けてありますが、届出受付は行っておりませんので、記載方法等は地域センターにおたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:2474
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 赤ちゃんの父母以外の人が出生届を届出することができますか?

    原則として出生届の届出人は出生した子の父か母(双方でも可)です。赤ちゃんの祖父母など使者の方が届書をご持参される場合でも出生届の届出人は赤ちゃんの父か母(双方でも可)となりますので、ご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:2478
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 戸籍届出には実印を押さないといけませんか?

    現在、戸籍届書の押印は任意になっております。 届書に押印される場合は、届出人ご自身の印鑑であれば認印で構いません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:601
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2022/10/11 13:11
  • 命名に使える漢字は、どういうものですか?

    子の名に使うことのできる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。 具体的におたずねされたいときは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:2479
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 消費者センターに備え付けてある戸籍の届書にはどういった種類のものがありますか。

    婚姻届、離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届、出生届、死亡届、認知届、親権(管理権)届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、分籍届、転籍届  ※在庫が少ないため、お一人様一部程度しかお渡しができません。ご了承ください。 <お問い合わせ先> 消費者センター 電話:095-829-1500 ... 詳細表示

    • No:5160
    • 公開日時:2016/02/10 15:36
  • 戸籍の届出後すぐに証明書がもらえますか?

    すぐに証明書を発行することはできません。 どうしても届出当日に戸籍など証明書が必要な場合は届出時に必ず証明書が必要である旨を申出て申請書もあわせてご記入ください。(繁忙期や届出時間帯、届出の件数や種類によってはご希望に添えない場合があります。) 執務時間外(夜間・土日祝日など)の届出によるものについては、届出時の... 詳細表示

    • No:605
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 出生届は生まれてから何日以内に届出が必要ですか?

    生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。たとえば、1月1日に出生した場合は1月14日までに届出をしなければなりません。ただし、14日目が土日祝日など閉庁日にあたる場合、直後の開庁日までに届出を行ってください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:2477
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00

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