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すでに市外へ引っ越し済みの場合のみ郵送で転出の届出をすることができます。 郵送による転出届は、原則、異動する本人からの届出のみになります。委任状による受付は行っておりません。 郵送で転出届をされる場合は、下記のものを中央地域センターあて送付してください。 ●転出届(便箋等でも可)に記載すべき事項 ・... 詳細表示
マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転入届とはど...
通常の転入届は、転出前の市区町村役場で発行された「転出証明書」の提示が必要になります。 マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転入では、転出前の市区町村役場でカードを使った転出を行っていれば、カードを提示することで「転出証明書」の提示をせずに転入手続きが可能です。 前住所地(転出地)の... 詳細表示
転出届につきましては窓口・郵送のほかオンラインでの受付も行っています。 ・利用できる方 以下の全てにあてはまる方がご利用いただけます。 ・署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方 ・ 日本国内での引越しをする方 ・対象の方 以下のいずれかにあてはまる方... 詳細表示
平日の午前8時45分から午後5時30分までです。 (池島事務所は午前8時から午後3時30分まで) FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
代理人でもできますが、委任状が必要です。 法定代理人の場合は、法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本、成年後見の登記事項証明等)を提示してください。※本籍地が長崎市にあり法定代理人であることを確認できる場合は法定代理人であることを証する書類の提示は必要ありません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域... 詳細表示
大学生(高校生、中学生)の子供が進学のため一人暮らしをする際は住所変更の届...
はい、必要です。学生であっても住所変更の届出を行ってください。 生活の本拠=住所です。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
遅れた場合も届出はできますので、なるべく早く届出を行ってください。 なお、正当な理由がなく届出を行わないと、住民基本台帳法に基づき五万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。(実際に過料に処されるかどうかは簡易裁判所の判断となります。) 【外国籍市民の場合】 手続きが遅れると在留資格の取り消しなど... 詳細表示
住所変更の届出は地域センター、事務所、地区事務所で行うことができます。 ただし、住所変更にともなって必要となるその他の手続き(身体障害者手帳の住所変更や児童扶養手当の手続きなど)のうち、一部事務所、地区事務所では手続きできないものがありますのでご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
住所変更の届出を事前にすることはできますか。何日前からできますか。
住所変更届けには ・転入届(長崎市外から長崎市内への引越し) ・転居届(長崎市内間での引越し) ・転出届(長崎市内から長崎市外への引越し) があります。 転入届、転居届については、実際に新住所地に住み始めてからでないと届出を行うことはできません。住み始めた日から14日以内に届出を行ってください。 転出... 詳細表示
「転出証明書に準ずる証明書」を交付いたします。 本人確認書類をお持ちのうえ、再度届出を行ってください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
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