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本人通知制度は住民票の写し等の証明書を代理人や第三者に交付した場合に、「証明書を交付した」ということを、事前登録された方に、郵送でお知らせする制度です。なお、第三者から証明書の請求があった場合に、交付の可否を登録した方に確認したり、請求者の住所・氏名等をお知らせしたりする制度ではありません。 詳しくはホームペー... 詳細表示
代理人でもできますが、代理人の本人確認書類と以下の書類が必要です。 ≪法定代理人の場合≫・・・法定代理人であることを証明する書類:戸籍謄本など(本籍が長崎市の場合は不要) ≪任意代理人の場合≫・・・委任状 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
本人通知制度の登録や通知の交付に手数料はかかりません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
本人通知制度の登録期限はありませんが、次の場合には登録を廃止します。 また、3年に1度、登録確認のためのお知らせを郵送します。 ○死亡した場合、失踪宣告を受けたときや国外へ転出したとき ○住所等変更届出がなく交付通知書等が返戻された場合や、居所不明等により住民票が消除されたとき ○対象となる証明... 詳細表示
本人通知制度では、第三者や代理人に証明書を交付したとき、どんなことを通知し...
本人通知制度の通知書では次の事項をお知らせします。 ①交付年月日 ②交付した証明書の種別(住民票(世帯/個人)・戸籍(除籍・改製原)謄抄本・戸籍附票など) ③交付通数 ④交付請求者の区分(本人等の代理人・第三者) FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
【本人通知制度に登録できる方】 1.登録時に長崎市の住民票に記載されている方 2.登録時に長崎市の戸籍に記載されている方 過去に在住、本籍のあった方も含みます。 ※国外在住の方やすでに亡くなっている方については登録できません。 なお、登録は個人ごとに行う必要があり、登録を行った方のみが通... 詳細表示
本人通知制度に登録すると、自分や同じ証明書に記載されている家族が証明書をと...
本人や同じ証明書に記載がある方が証明書を取得したときや、戸籍証明書の場合は記載がある方の直系の方が戸籍証明書を取得したときは、本人通知の対象とはなりません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
本人通知制度の通知の対象となる証明書とは ○住民票の写し(除票を含む) ※本籍または国籍が記載されたものに限る ○戸籍(全部・個人)事項証明、戸籍(除籍・改製原)謄抄本 ○戸籍附票の写し(戸籍の附票の除票を含む)など ※なお、公的機関からや疾病の学術研究目的の交付請求、コンビニ交付は対象外です。 ... 詳細表示
本人通知制度に登録していれば、住民異動届や戸籍届が出された時も通知をしても...
この制度は登録された方について、その方の住民票の写し等の「証明書」を代理人や第三者に交付した場合に、「証明書を交付した」ということを、郵送で本人にお知らせする制度ですので、異動届出等についてお知らせする制度ではありません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
本人通知制度に登録していれば、証明書の請求があった場合に、交付してよいか、...
長崎市の本人通知制度は、証明書の請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認したり、請求した者の住所・氏名等をお知らせしたりする制度ではありません。 なお、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書は、正当な理由があれば第三者でも請求することができると「住民基本台帳法」や「戸籍法」で定められています。 FAQ作... 詳細表示
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