095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
数枚ある畑を改良して1枚にしたいのですが、手続きはどうすればいいですか。
畑の形状を変更するときは、農業委員会へ農地改良届出の手続きを行う必要があります。 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 直通電話:095-820-6561 ― FAQ作成担当部署: 農業委員会事務局 詳細表示
例年、10月下旬~11月上旬に農業センターで開催しております。 詳しくは、お問い合わせください。 担当課 農林振興課 農業センター 電 話 095-830-1124 FAQ作成担当部署: 水産農林部農林振興課 詳細表示
・東長崎地区の矢上団地にある長崎東公園と東工場に隣接して農業センターがあります。 ・東工場の正門から入ってください。 農林振興課農業センター(戸石町34-2) 直通095-830-1124 FAQ作成担当部署: 水産農林部農林振興課 詳細表示
・野生のサルを見かけたら近づかず、エサを与えたり、驚かせるなどしないで下さい。もし、危険を感じた時や被害が発生した等の緊急の場合は、各警察署へご連絡下さい。 FAQ作成担当部署: 水産農林部農業振興課 詳細表示
有害鳥獣(シカ、イノシシ、タヌキ、カラス等)の農業被害や生活環境被害があります。
・有害鳥獣(シカ、イノシシ、タヌキ、カラス等)の農業被害や生活環境被害の対策については、捕獲や追い払い・侵入防止対策としてネット・電気牧柵器の貸与などがあります。詳しくは、合同会社ながさき夢ファーム有害鳥獣相談センター又は農林振興課へご連絡下さい。 ○合同会社ながさき夢ファーム 有害鳥獣相談センター(あぐり... 詳細表示
包括遺贈の場合は農地法の制限を受けませんので、農業委員会の許可は必要ありませんが、相続と同じく農業委員会へ届出が必要です。 また、特定遺贈の場合は農地法により農業委員会の許可が必要となります。 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 ... 詳細表示
農地を農地以外に利用するには、農地転用の手続きが必要になります。 所有者本人が転用するする場合は、農地法第4条、所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条になります。 転用する農地の所在地が、市街化区域内の場合は農業委員会への届け出、市街化区域外であれば許可申請になります。 なお、農業振興地域内の農用地区域... 詳細表示
農地を他の地目に変えたいときの手続きはどうすればいいですか。
農地を農地以外にする場合には、農地転用の手続きが必要となります。詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 直通電話:095-820-6561 "農地転用(4条)" http://www.city.nagasaki.lg.jp/ji... 詳細表示
所在地は、魚の町4番1号、市役所14階です。 【問合せ先】農業委員会事務局 直通電話:095-820-6561 FAQ作成担当部署: 農業委員会事務局 詳細表示
畑を転用して宅地にしたいのですが、土地の境界が未定です。申請できますか。
基本的に筆界確定後に申請してください。 土地の境界が未定の場合は、耕作や転用事業の区域が不明確なため審査ができませんので、筆界確定後、又は、筆界がわかる書類等を添付して申請してください。 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 直... 詳細表示
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