095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
現在のところ、長崎市内での開催予定はありません。 FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課 詳細表示
製菓衛生師試験は長崎県が実施しております。 長崎県製菓衛生師試験の詳細等は、下記の長崎県生活衛生課のホームページでご覧になれます。 【製菓衛生師試験について】 長崎県生活衛生課 電話:095-895-2364 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-... 詳細表示
食品衛生教室を実施したいのですが、講師の派遣をお願いできますか。
長崎市内で食品衛生教室を開催されるのであれば講師を派遣いたします。市外開催の場合は最寄の保健所にご相談ください。 ・必要な書類 講師派遣願 市民健康部 生活衛生課 電話 095-829-1155 FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課 詳細表示
ランタンフェスティバル期間中仮設店舗を設ける場合には、保健所の臨時営業許可を取る必要があります。 許可がない場合、無許可営業で摘発される場合もありますので、許可が必要かどうかわからない場合には、生活衛生課にお早めにご確認ください。 道路(歩道)上での営業については、長崎警察署で道路使用の許可を受ける必要が... 詳細表示
食中毒は、食品の取り扱いにより予防できます。 そのためには、細菌やウイルスを「つけない」「ふやさない」「やっつける」の3原則をしっかりと守りましょう。 ■食中毒菌等をつけない ・調理の前、下処理の後、トイレの後などに手をよく洗ってください。 ・食器、まな板やふきんなどの調理器具の消毒(熱湯,塩素系漂白剤,... 詳細表示
調理師免許の新規登録をしたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
調理師試験に合格された方、調理師養成施設を卒業された方は、住所地の都道府県知事へ調理師免許の申請ができます。 申請は住所地を所管する保健所で受け付けます。 長崎市にお住まいの方は長崎市保健所生活衛生課で受け付けます。 (長崎市保健所生活衛生課 長崎市魚の町4番1号 市役所11階 電話095-829-11... 詳細表示
飲食店等の臨時営業を行う際には、原則として保健所の許可を取る必要があります。許可が必要かどうかわからない場合には、長崎市生活衛生課にご確認ください。 また、道路使用許可が必要となる公道での営業については、別途「おくんち推進協議会」への抽選申し込みが必要となります。 長崎市保健... 詳細表示
お店(飲食店など)の営業をやめました。何か手続が必要ですか。
飲食店などのお店の営業をやめた場合には、速やかに廃業の届出をしてください。 ■廃業の届出について 手続きに必要なもの ○廃業届書 ○添付書類 営業許可証(失った場合は、紛失届が必要になります) 廃業の届出は、必ず営業をやめた後に提出してください。 やめる予定では受け付けられませんので、ご注意くだ... 詳細表示
現在の調理師免許の書換え(再交付)をお願いしたいのですが、どうしたらいいですか?
婚姻や改姓、戸籍の異動などで調理師免許の記載事項の変更がある場合、届出を受けて書換え交付をします。 また、汚損、紛失の場合、再交付ができます。 長崎市内に在住の方で、長崎県に登録している調理師免許の再交付、書換えは、長崎市保健所生活衛生課で受け付けています。 長崎県内で、市外の在住の方は最寄の保健所にお問い... 詳細表示
バザーや町内会のお祭りで飲食物を販売したい、どうすればよいですか。
学校が行う文化祭、バザー又は神社等の祭り、住民祭りなどの場合、「バザー届」を提出してください。 ただし、規模、形態、実施場所によっては、営業許可が必要な場合があります。また、食品によっては、取り扱いできない品目もありますので、事前にご相談ください。 「バザー届」に関する詳細は下記のホームページをご参照くださ... 詳細表示
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