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おくんち期間中の飲食店等の臨時営業について
おくんち期間中に仮設店舗を設ける場合には、保健所の臨時営業許可を取る必要があります。許可がない場合、無許可営業で摘発される場合もありますので、許可が必要かどうかわからない場合には、生活衛生課にご確認ください。 また、道路上での営業については、長崎警察署で抽選の上、道路使用許可を行い出店許可を行っています... 詳細表示
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