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飲食店など食品を取り扱う施設には、店舗ごとに1名、食品衛生責任者が必要です。 ■次に該当する方は、食品衛生責任者になることができます。 ○栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士 ○食品衛生監視員または食品衛生管理者となる要件を満たす者 ■上記の資格を取得している方がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を修了する... 詳細表示
飲食店の営業や食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法または長崎県食品衛生に関する条例に基づく営業許可を受ける必要があります。 営業許可を得るには、施設基準に合致した施設をつくることが必要です。 ■許可を要する業種 飲食店営業・調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業・食... 詳細表示
飲食店等の臨時営業を行う際には、原則として保健所の許可を取る必要があります。許可が必要かどうかわからない場合には、長崎市生活衛生課にご確認ください。 また、道路使用許可が必要となる公道での営業については、別途「おくんち推進協議会」への抽選申し込みが必要となります。 長崎市保健... 詳細表示
調理師免許の新規登録をしたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
調理師試験に合格された方、調理師養成施設を卒業された方は、住所地の都道府県知事へ調理師免許の申請ができます。 申請は住所地を所管する保健所で受け付けます。 長崎市にお住まいの方は長崎市保健所生活衛生課で受け付けます。 (長崎市保健所生活衛生課 長崎市桜町6番3号 市役所別館3階 電話095-829-11... 詳細表示
ふぐを処理して販売する場合や処理されていないふぐを調理する場合に、必要な手...
新たなふぐ処理施設を設ける場合には、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの営業許可と併せて、長崎県食品衛生に関する条例別表3の2に規定される施設基準を満たす必要があります。 ・新規営業許可取得と同時にふぐ処理を行う場合 許可申請時に営業許可... 詳細表示
次のものを製造または加工する場合には、施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。 ■対象となる食品 ・全粉乳・調製粉乳・食肉製品(ハム、ソーセージ゙など) ・加糖粉乳・魚肉ハム、ソーセージ゙ ・放射線照射食品 ・食用油脂(脱色、脱臭の過程を経て製造されるもの) ・マーガリン・ショートニング... 詳細表示
営業許可証を紛失したり、破損した場合は、新しい営業許可証を再交付することができます。再交付の申請をしてください。 ※営業許可証は、お店の見やすい場所に掲示しなければなりません。 ■再交付の申請について 手続きに必要なもの ○営業許可証再交付願 ○添付書類 破損の場合は、営業許可証 ■様式はホー... 詳細表示
食品営業許可を得ているが、変更の手続きについて教えてください。
次のような変更を生じたときは、必要書類と許可証(必要に応じて)を添えて提出してください。 ■変更内容について ・申請事項変更届が必要な場合 申請者(営業者・個人)の住所変更、改姓 法人の代表者、住所、名称などの変更 屋号の変更、営業施設の改造など また、変更の程度や内容により、新たに営業許... 詳細表示
外食したら体調がよくありません。食中毒かもしれません、どうすればよいですか。
食中毒とは、食中毒の原因となる細菌やウイルスが付着し増殖した食品や有毒・有害な物質が含まれた食品を食べることにより、腹痛・下痢・嘔吐などの症状がみられます。 食中毒の疑いがある患者を診察した医師は、保健所に届け出る義務がありますが、食中毒を疑うような症状がある場合は、生活衛生課までその旨ご相談ください。 〔参... 詳細表示
ランタンフェスティバル期間中仮設店舗を設ける場合には、保健所の臨時営業許可を取る必要があります。 許可がない場合、無許可営業で摘発される場合もありますので、許可が必要かどうかわからない場合には、生活衛生課にお早めにご確認ください。 道路(歩道)上での営業については、長崎警察署で道路使用の許可を受ける必要が... 詳細表示
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