令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります
<戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ>
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)が郵送されます。
通知書(ハガキ)が届いたら、フリガナが正しいか確認してください。
本籍地が長崎市の方については8月下旬頃に発送予定です。
➢通知のフリガナが正しい場合
通知のフリガナが正しければ手続不要です。
令和8年5月26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されます。
➢通知のフリガナが誤っている場合
通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
以下「2.フリガナの届出」をご確認ください。
2.フリガナの届出
氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者、名のフリガナについては各人が届出人となります。
15歳未満のかたについては、親権者が届出人となります。
※郵送による届出も可能です。
※令和8年5月25日までにフリガナの届出がない場合は、通知のとおり戸籍に記載されます。
<令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方について>
出生等により令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載されるかたは、上記手続きによらず、その届出(出生届等)時に併せてフリガナを届け出ることになります。
■詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
FAQ作成担当者部署:中央総合事務所中央地域センター