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  • No : 13610
  • 公開日時 : 2025/05/02 08:57

戸籍にフリガナが記載されます

​​令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります

<戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ>
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)が郵送されます。​
通知書(ハガキ)が届いたら、フリガナが正しいか確認してください。
本籍地が長崎市の方については8月下旬頃に発送予定です。
 
➢通知のフリガナが正しい場合
​通知のフリガナが正しければ手続不要です。
令和8年5月26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されます。
➢通知のフリガナが誤っている場合
通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
以下「2.フリガナの届出」をご確認ください。​

2.フリガナの届出
氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者、名のフリガナについては各人が届出人となります。
15歳未満のかたについては、親権者が届出人となります。

➢届出方法
■マイナポータルからの届出
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
詳しくはこちら ▷オンライン届出について(法務省サイト)
   
■市区町村窓口での届出
【受付窓口】
各地域センター・事務所
地域センターの場所などはこちらをご覧ください
【受付時間】
平日 午前8時45分~午後5時30分(池島事務所は午前8時~午後3時30分)
土曜日・日曜日・祝日休日および時間外の受付はこちら
※郵送による届出も可能です。
※令和8年5月25日までにフリガナの届出がない場合は、通知のとおり戸籍に記載されます。
  
 
<令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方について>
出生等により令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載されるかたは、上記手続きによらず、その届出(出生届等)時に併せてフリガナを届け出ることになります。

関連情報
■詳しくはこちらをご覧ください。
法務省サイト

■詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
 

 

 

FAQ作成担当者部署:中央総合事務所中央地域センター

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