助成の制度は大きく2つの制度があります。〔対象は母子家庭の母又は父子家庭の父〕
一つは指定する教育訓練講座修了後に、受講費用の20%(上限10万円、下限4千1円)を支給する「自立支援教育訓練給付金」という制度です〔指定する教育訓練講座=雇用保険制度の教育訓練給付金の支給対象講座〕
※ 講座申込前に申請をされた方が対象です。(所得制限あり)
もう一つは、 就職に有利な資格を取得するために養成機関で2年間以上修業することにより、当該資格の取得が見込まれ、かつ、就業または育児と修業の両立が困難であると認められる場合に、生活費負担軽減のための給付金を支給するとともに、入学金の負担軽減のため、支援修了一時金を支給する「高等技能訓練促進費等」です。ただし、入学前に、事前に相談が必要です。 (所得制限あり)
〔対象の資格〕
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、その他市長が認める資格
・高等技能訓練促進費(平成2425年度以降の入学者)
〈支給額〉市町村民税非課税世帯 100,000円/月
市町村民税課税世帯 70,500円/月
〈支給期間〉平成2425年度以降の入学者は上限2年
・入学支援修了一時金(平成20年4月1日以降に受講開始した方が対象)
〈支給額〉 市町村民税課税世帯 25,000円
市町村民税非課税世帯 50,000円
※ 同居をしている方の中に1人でも課税の方がいたら、「課税世帯」となります。
※ 住民票を別にしていても、同居をしていたら「同居の扶養義務者」となります。
※ 詳しくは子育て支援課へ直接お尋ねください。
"母子家庭自立支援助成事業":
http://ekao-ng.jp/consult/support/working-support/furtherance-business/
FAQ作成担当部署: こども部子育て支援課