本人確認書類(身分証明書)との違いを明確にするため、長崎市では
・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見(※)の登記の通知を受けていない
・破産の通知を受けていない
ことの証明のことを「身元証明書」として、個人が法律上の行為能力を具備しているかどうかを証明していますが、この証明書を「身分証明書」と呼んでいる自治体もあります。
※法定後見には、後見・保佐・補助があります。「後見の登記の通知を受けていない」とは、成年被後見人として登記されていることの通知を受けていないことを意味しています。
保佐・補助の登記をしていないことの証明は自治体ではできません。法務局へお問い合わせください。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター