転籍届の提出が必要です。
同じ戸籍にある方全員の本籍が変更されます。
【届出人】
○夫婦の場合⇒戸籍の「筆頭者」と「配偶者」
○筆頭者が死亡している場合⇒生存配偶者
○配偶者がいない(婚姻していない)場合⇒筆頭者
○筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、その戸籍については転籍が出来ません。
筆頭者、配偶者以外の在籍者(18歳以上)だけが本籍地を変更する場合は分籍届になります。
※届出人とは、届書の届出人欄に署名する方のことです。
届出人が記入した届書を窓口に持参する方は、届出人以外の方でも構いません。
【必要な物】
○記入済みの届出書1通(筆頭者、配偶者のそれぞれの署名が必要)
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。
【届出地】
○本籍地・所在地・新本籍地
※上記のいずれかの市区町村窓口で届出
【長崎市の届出先】
○地域センター・事務所
※地区事務所・市民サービスコーナーでは届出できません。
※届出先、届出時間については
こちら
【注意事項】
○夫婦の場合、筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。
どちらか一方の方が窓口へ行かれる場合は、事前に転籍届の用紙を入手し、筆頭者と配偶者の両方が署名後、窓口にお越しください。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター