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  • No : 2503
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/01/19 12:01
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すでに在留カードを持っているのですが、住所の変更はどうしたらいいでしょうか?

回答

在留カードをご持参ください。手続ができる人は本人、世帯主または同じ世帯の方。
※代理人に依頼する場合は、委任状が必要です。

・転入届(長崎市外から長崎市内への引越し)
・転居届(長崎市内間での引越し)
・転出届(長崎市内から長崎市外への引越し)
※転入届、転居届については、新住所地に住み始めた日から14日以内(※引っ越した日は含みません)に手続が必要です。賃貸契約書など新住所のわかるものがある場合はご持参ください。
※転出届については、 転出予定日の一ヶ月前から転出日まで(転出日を過ぎても届出は可能ですが、詳細については中央地域センター住民記録係へご相談ください。095-822-8888(内線3373)に手続きが必要です。

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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