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  • No : 2511
  • 公開日時 : 2015/11/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/12/04 10:18
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住所は変わらずに、マンション(アパート)名が変更になった場合にも届出が必要ですか。

回答

必要です。住所修正の届出をしてください。
届出人 本人、世帯主または同じ世帯のかた 代理人
届出場所
地域センター、事務所、
地区事務所
地域センター、事務所、
地区事務所
必要な書類
・届出人の本人確認書類
 
・マイナンバー通知カード(新世帯全員分)
・届出人の本人確認書類
・異動届の委任状
・マイナンバー通知カード(委任者の新世帯全員分)
・マイナンバー通知カードの住所の書き換えの委任状(委任者の新世帯全員分)
 
その他、下記で該当するものがあれば住所変更などの手続きが必要です。(一部事務所、地区事務所では手続きできないものもあります。)
  • 在留カード(特別永住者証明書)※外国籍住民のかたのみ
  • マイナンバーカードマイナンバーカードの券面記載事項変更
  • 住民基本台帳カード住民基本台帳カードの券面記載事項変更
  • 国民健康保険
  • 介護保険
  • 後期高齢者医療保険
  • 被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証※1
  • 第二種健康診断受診者証、被爆体験者精神医療受診者証
  • 児童扶養手当、ひとり親家庭福祉医療※1
  • 特別児童扶養手当※1
  • 保育所転園※1
  • 身体障害者手帳※2
  • 生活保護(生活福祉1・2課、地域福祉課)詳しくは生活福祉1・2課(TEL 095-829-1144)へお問い合わせください。
  • 上下水道(上下水道局料金サービス課 電話連絡で可能(TEL 095-829-1207) 各上下水道事務所)
※1 事務所、地区事務所では手続きできません。
※2 地区事務所では手続きできません。
 
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター
 

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