長崎市の本人通知制度は、証明書の請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認したり、請求した者の住所・氏名等をお知らせしたりする制度ではありません。また、長崎市の本人通知制度では、第三者の種別(個人・法人・有資格者)までは通知しません。
なお、証明書の交付申請書は個人情報の保護に関する法律に基づき本人が開示請求をすることができます。ただし、開示が認められた場合においても、規定の範囲内での情報が開示されることになり、相手方の個人情報は原則非開示となります。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター