登録されるご本人が「官公署発行の顔写真付き本人確認書類」、「手彫り・登録用に注文した印鑑」を持って来庁される場合のみ特例が適用され、手続きが即日完了します。
※一般的な手続き方法
【本人の場合】
「本人確認書類(保険証など)」「手彫り・登録用に注文した印鑑」、を持って窓口で受付をしたあと、登録者本人の自宅へ「照会書(有効期限あり)」を郵送(転送不可)しますので、登録者がもれなく記入し「照会書」、「本人確認書類」、「登録印鑑」等を再度持参していただきます。2度目の来庁時に登録が完了し、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付ができます。
【代理人の場合】
「代理権授与通知書」(委任状)を入手して、その内容をすべて登録者本人が直筆してください。既に印鑑登録をしている場合は廃止分と登録分で2枚必要ですので、十分ご注意ください。「代理権授与通知書」、「手彫り・登録用に注文した印鑑」、「代理人の方の本人確認書類」を持って窓口で受付をしたあと、登録者本人の自宅へ「照会書(有効期限あり)」を郵送(転送不可)しますので、登録者にもれなく記入してもらったあとに「照会書」、「来庁者の本人確認書類」、「登録印鑑」等を再度持参していただきます。2度目の来庁時に登録が完了し、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付ができます。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター