市内にお住まいの方は、地域保健課(保健所)で手続きができます。
市外に住所地があっても、市内での勤務(勤務予定)であれば手続きできます。
氏名、本籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。
・手数料
1,000円
・手続きに必要なもの
(1)申請書
(2)遅延理由書(変更後30日を過ぎた場合)
(3)戸籍抄(謄)本(発行から6ヶ月以内)
記載内容によっては、変更事項に関する証明書の
追加提出をお願いする場合があります。(除籍抄本、原戸籍等)
(4)厚生労働省免許証原本
(5)収入印紙(手数料) ※郵便局等で購入
FAQ作成担当部署: 市民健康部地域保健課