出生や転入等により、児童手当の支給を受けるためには、事由発生日(出生日や転出予定日等)と同月中に児童手当の手続きが必要です。
ただし、同月中の手続きが困難な場合は、事由発生日の翌日を起算日として、15日以内にお手続きいただければ、同月中に手続きがされたものとみなすことができます。
事実発生日の翌日から15日を経過しても申請は可能ですが、手当の支給開始は申請した月の翌月分からとなります。
申請者は、父母のうち、生計中心者(恒常的に所得が高い方)となります。
※公務員のかたは勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。(独立行政法人にお勤めのかたや、出向などの理由の場合は長崎市への申請が必要になります。)
1、手続き場所
地域センター、事務所、地区事務所
2、必要なもの
(1)全ての方
(ア)申請者名義の普通預金口座の通帳またはカード等の写し
(イ)申請者の健康保険証の写し
※長崎市国民健康保険加入者、生活保護受給者は不要
(ウ)申請者及び配偶者のマイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード、通知カード(記載事項が住民票と一致)、マイナンバー記載の住民票)
(エ)身分確認書類(代理人が申請する場合は、代理人のもの)
(2)児童が市外に居住している方
(ア)別居している児童のマイナンバーのわかる書類(通知カード、マイナンバー記載の住民票)
現在、児童手当を受給中で、第2子以降の出生の場合は必要なものはありません。
ただし、児童の住民票が市外の方は、児童のマイナンバーのわかる書類も必要です。
3、手当の支給日
児童手当の支払月は6月、10月、2月の各15日であり、支払月前月分までの4か月分の手当てを支給します。
支払月の15日が銀行休業日の場合は、その前の営業日に振り込みます。
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課