児童の父母(養育者)の所得毎に計算します。(合算は行わない。)
所得制限額超過世帯については「児童手当」に代わって「特例給付」として手当が支給され、児童毎に月額一律¥5,000となります。
所得上限額超過世帯については、「児童手当」、「特例給付」の支給はありません。
所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得額 |
0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
4人 |
774万円 |
5人 |
812万円 |
※判定する所得は、前年中の所得(1月~5月分までの手当は、前々年中)です
。
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課