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住所変更届には ・転入届(長崎市外から長崎市内への引越し) ・転居届(長崎市内間での引越し) ・転出届(長崎市内から長崎市外への引越し) があります。 転入届、転居届については郵送では受付できませんので、引越しを終え、新しい住居に住み始めてから窓口までお越しください。 転出届については、すでに市外 詳細表示
海外から帰国し、長崎市に住むことになりました。どんな手続きが必要ですか。
国外からの転入届を行ってください。 なお、海外に生活の本拠地があるかたが一時帰国(1年未満)した場合は転入届は必要ありません。 届出人 本人、世帯主または同じ世帯のかた 代理人 届出期間 新住所地に住み始めてから14日以内 新住所地に住み始めてから 詳細表示
できます。 来庁前に届出・請求の準備ができ、書類の記入が少なくなるだけでなく、「必要な持ち物」や「受付窓口」などを確認することができます。 内容 二次元コードで受付可能な地域センター 住民異動届 ・転入届 ・転居届 ・転出届 ・中央・西浦上 詳細表示
基本台帳カードを持参し、転入届を行うことができ、さらに、住民基本台帳カードは転入先の市町村でも継続してご利用いただけます。また、長崎市に転出届を郵送することで、手続きで窓口に行くのは転入時の1回だけで済みます。 電子証明書が搭載されている住民基本台帳カードの場合、ICカードリーダライタを入手すれば、国税の申告などを 詳細表示
平成29年10月1日から、支所と行政センター19か所は、全て「地域センター」に変わりました。 また、桜町の本庁舎内にも「地域センター」を1か所つくりました。 地域センターは、住民・地域の窓口としての機能を持ちます。 具体的には、 ・戸籍、住民票、市税などの証明の交付、 ・出生届、婚姻届な... 詳細表示
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