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  • No : 1615
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/02 16:57
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母子家庭または父子家庭(離婚・未婚・死亡等)になりました。児童扶養手当について教えてください。

回答

父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とします。
 
■支給対象
母子家庭や父子家庭などで、次にあてはまる18歳に達した最初の年度末までの児童(一定以上の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母や父、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
・父母の離婚後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母または父が婚姻によらないで(未婚で)出生した児童
※受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、児童扶養手当の支給に制限がありますので、詳しくはこども政策課に直接お問い合わせください。
 
■手続きに必要なもの
児童扶養手当の申請に必要な書類は原則として次のとおりですが、その他事情に応じて必要な書類があります。まずはこども政策課にお電話いただくか、または地域センター窓口にお越しいただき、ご相談ください。
・請求者と児童の戸籍謄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
・請求者の年金手帳(お持ちの場合のみ)
・請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
・印鑑(認印で可)
・請求者、児童及び同居の扶養義務者のマイナンバーの分かるもの(請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を併せてお持ちください。)
 
■申請
【場所】地域センター(地区事務所での手続や郵送でのやり取りはできません)
【時間】8:45~17:30(土日・祝日を除く)
 
■認定
認定された場合の受給資格は、認定請求書を受理した翌月からとなりますが、審査・認定には1~2ヶ月ほどかかります。認定された方には、児童扶養手当証書を発行しますので大切に保管してください。証書を紛失、破損された場合は再交付しますので、速やかに届け出てください。
 
■手当額
全部支給で児童1人の場合は、月43,160円になります。2人目は月額10,190円、3人目以降は1人につき6,110円を加算します。(令和2年4月改正)
(所得による支給制限がありますので、詳しくはこども政策課へお問合せください)
 
■支払月
1月、3月、5月、7月、9月、11月に、振込月の前月分までの2か月分を振り込みます。(振込日は原則11日で、その日が土・日・祝日の場合は直近の平日となります。)
 
■問い合わせ先
こども政策課(095-829-1270)
 
ひとり親家庭の手当や助成:https://ekao-ng.jp/know/treatment-medical/

 
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課

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