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マイナンバーの通知カードは、本人確認書類として利用できますか。
通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせするカードで、カードの券面には氏名・住所・生年月日・性別とマイナンバー(個人番号)が記載されています。マイナンバー(個人番号)は、番号法に基づく収集制限があるため、通知カードを本人確認の書類として提示したり、写しを提供することはできません。 FAQ作成部署 詳細表示
法で定められたマイナンバーを利用する事務の申請手続きにおいて、個人番号(マイナンバー)を証明するために使います。 ただし記載事項(氏名・住所・生年月日・性別・個人番号)が住民票と一致していない通知カードはマイナンバーの証明には使用できません。 なお、通知カードの他に、マイナンバー入りの住民票やマイナンバー 詳細表示
マイナンバー通知カードを受け取れなかった場合の手続きを教えてください。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。このため、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更はできません。当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用(お受け取り)で 詳細表示
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