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個人で納付している市・県民税を給料から差し引いてほしいのですが。
給与から市・県民税を引き去るためには、お勤め先の事業所から市民税課へ手続きをしていただく必要があります。納税通知書をもって、お勤め先の担当者の方にご相談ください。 なお、各期の納期限を過ぎた税額につきましては切り替えができませんので、納税通知書で納付後、残りの金額を給与から差し引くかたちに切り替えることに... 詳細表示
退職して仕事をしていないのに、市県民税の納付書が来ました。どうしてですか。
市県民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得を基に課税されます。 今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いていますが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、以下のいずれか... 詳細表示
結婚(離婚)しましたが、市県民税の手続きはどうすればいいですか。
年の途中で婚姻・離婚があっても市県民税に影響はありませんので、手続きは不要です。 また、旧姓の納税通知書についても、そのままお使いいただけます。 FAQ作成担当部署: 財務部市民税課 詳細表示
地区指定について、自分の地区の受付日が都合悪い場合は他の地区でも受付できますか。
混雑防止のため、郵送申告を推奨しています。会場での受付を希望される場合は、原則は地区指定日となりますが、受付日が地域センター内全域のかたを対象にしている場合はその日にお越しください。もしくは、市役所2階多目的スペース(3月3日から3月17日※土日を除く。)では市内全域のかたを対象にしていますのでご利用ください。 ... 詳細表示
特別徴収の税額を誤った額で納めてしまいました。どうしたらいいですか。
税額を、多く納めすぎてしまった場合、後日還付通知を送付いたしますので、還付通知が届いてから手続きをお願いします。還付通知については、税額の変更がないか等確認のうえ送付いたしますので送付までに期間を要します。なお、滞納がある場合その額が充当されます。 特別徴収についてhttps://www.city.na... 詳細表示
これまでは所得税とは異なる課税方式(申告不要制度)を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。 税制改正についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009430.html FAQ作成担当部署... 詳細表示
私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何の所得...
あなたの場合は、「一時所得」になります。課税される一時所得の計算方法は、次のとおりです。 課税される一時所得=(保険金ー支払保険料ー50万円)×1/2 なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。 これを... 詳細表示
市・県民税の電子申告はできません。 ただし、電子通信端末(パソコン、スマートフォン等)からインターネットを利用し、給与支払報告書、給与所得者異動届書、普通徴収から特別徴収への切替届出書などの提出が可能です。 電子申告の手続きの詳細については、エルタックス(https://www.eltax.lta.g... 詳細表示
給与所得者にかかる市・県民税について、地方税法で所得税の源泉徴収義務のある事業者は原則として特別徴収(給与からの天引き)しなければならないと定められています。従業員のかたの希望により普通徴収には出来ません。 特別徴収についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/13000... 詳細表示
市・県民税や所得税は、控除対象ではありません。 FAQ作成担当部署: 財務部市民税課 詳細表示
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