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特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか?
特定非営利活動法人(NPO法人)でも、法人市民税の申告納付義務が発生します。ただし、長崎市では収益事業を行わないNPO法人については、申請に基づき、その法人市民税(均等割額)の全額を減免します。 ※収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。 ... 詳細表示
法人市民税の均等割は、 1 事業年度中に長崎市内に事務所や事業所を設けている法人、 2 事業年度中に長崎市内に寮や宿泊所などの従業員のための宿泊・慰安・娯楽施 設を設けている法人 のほか、 3 法人でない社団や財団で、代表者や管理人の定めがあり、かつ、収益事業を 行っているものが、長崎市内に事務所や事業所を設... 詳細表示
法人市民税に関する書類の郵送先を変更したい場合の手続きを知りたい
法人市民税の書類は、原則として登記されている本店所在地に送付しております。登記住所とは別の住所への郵送を希望される場合は、「法人の異動届出書」により、申告書送付先として【市民税課法人市民税係】に届け出てください。 FAQ作成担当部署: 理財部市民税課 詳細表示
対象となる法人は「自治会(認可地縁団体)」及び「 特定非営利活動法人(NPO法人)」です。これらの法人が前年度に減免の承認を受けており、かつ当該年度においても引き続き減免事由に変更がない場合は、減免申請に係る書類の提出が省略できます。市の調査で、減免事由の変更がないと確認できた場合、後日減... 詳細表示
法人市民税の法人税割は、 1 事業年度中に長崎市内に事務所や事業所を設けている法人 のほか、 2 法人でない社団や財団で、代表者や管理人の定めがあるものが、長崎市内に事務所や事業所を設けている場合で、収益事業をしているとき にも、課税されます。 法人市民税の法人税割は、課税標準となる法人税額に税率を乗... 詳細表示
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は法人市民税均等割の減免が受けられることがあります。 1 対象となる法人 (1) 公益社団法人又は公益財団法人 (2) 一般社団法人又は一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものに限る。) (3) 自治会(認可地縁団体) (4) 特定非営利活動法人(... 詳細表示
法人税割のあん分は何を基準に行い、どのような計算となりますか?
あん分は各市町村の従業者数で行います。 長崎市内にある事務所等の期末の従業者総数(分割人数)が10名、B市が5名、 C町が15名である場合、総数の30名が分母となるので、下記のようになります。 課税標準となる法人税額(国税)÷30(従業員総数)=従業者一人当たりの分割課税標準額・・・(1) 小数点以下の... 詳細表示
長崎市理財部市民税課 法人市民税係(新庁舎3階(3C 2番窓口)) にご提出ください。 提出はご来庁,ご郵送のどちらでもかまいません。 <お問い合わせ先> 【理財部市民税課 法人市民税係】 〒850-8685長崎市魚の町4番1... 詳細表示
長崎市に事業所がある法人等に課税される税金には、長崎市に申告納付する「法人市民税」の他、長崎県に申告納付する「法人県民税」、税務署に申告納付する国税の「法人税」があります。 また、事務所、事業所の事業活動の規模に対して課税される「事業所税」や、県で課税する「事業税」などもあります。 このほか、従業員の方に課税... 詳細表示
収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので収益事業に該当するかどうかは管轄の税務署にお問い合わせください。 【34種類の収益事業】 1... 詳細表示
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