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償却資産とは、土地、家屋、自動車税の対象となる自動車以外の事業用資産です。 償却資産の対象となるものは、1月1日現在で、会社や個人が事業のために所有している構築物、機械・器具、備品などの資産です。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署:... 詳細表示
毎年、12月10日(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日)を予定しています。 なお、提出期限は1月31日です。(土曜日、日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。) また、課税標準額(税金をかける基礎になる額)が一定金額未満の方には、毎年、11月中旬に、「償却資産申告のお知らせ」をお送りしています。 はがき... 詳細表示
事業用に建物を所有した場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
受・変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備、外構工事や広告塔などの構築物については、償却資産として申告の対象となります。 これらについては、工事見積書・固定資産台帳等をご確認のうえ、申告してください。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。
テナント(賃借人)等が取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として申告の対象になります。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
火事、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた時は、その被害の程度によって、災害発生の日以降の納期分の固定資産税の全部または一部が免除される場合があります。 この制度を利用される場合には、資産税課への申請が必要です。 担当課 理財部 資産税課 電話 095-829-1... 詳細表示
資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことで、土地と家屋について3年に1度行われます。 なお、土地の価格について、地価の下落により、価格を据え置くことが適当でないときは、評価替え以外の年でも評価の修正を行うことがあります。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 ... 詳細表示
住宅用地には次の2つがあります。 (a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 (b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれ... 詳細表示
自宅敷地の一部を畑にしていますが、宅地で課税されています。なぜですか。
自宅敷地の一部分で行っている小規模な畑は、農地ではありません。 農地(田・畑)とは、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬散布などを行って農作物を栽培する土地であり、家屋の敷地内にあるような家庭菜園などは農地に該当しません。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-113... 詳細表示
納税通知書に記載してある家屋の所在地番と実際家屋が存在している土地の地番が...
登記家屋の場合・・・法務局で所在地番変更の登記を行って下さい。(長崎地方法務局:095-826-8127) 未登記家屋の場合・・「家屋所在地番更正申請書」を資産税課に提出してください。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理... 詳細表示
法定耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。
古い資産で減価償却済みであっても、その価値がなくなったわけではありません。 その資産が事業の用に供されている場合は、取得金額の5%が課税対象価格として残りますので、申告の対象になります。 なお、売却や廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話... 詳細表示
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