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固定資産税は毎年1月1日現在に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有しているかたが、その固定資産の所在する市に納めていただく税金です。 不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときに県に納めていただく税金です(1回きり)。 家屋を新築・増築した場合、市または県の職員が家屋の評価にお伺いして、総務大... 詳細表示
・土地…登記簿(土地)または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 ・家屋…登記簿(建物)または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 ・償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 ただし、所有者として登記(登録)されている人が1月1日(賦課期日)より前... 詳細表示
火事、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた時は、その被害の程度によって、災害発生の日以降の納期分の固定資産税の全部または一部が免除される場合があります。 この制度を利用される場合には、資産税課への申請が必要です。 担当課 理財部 資産税課 電話 095-829-1... 詳細表示
家屋を新築しましたが、固定資産税の評価の調査はいつ来るのでしょうか。
家屋を新築(増築)されると固定資産税の評価額を算出するための調査にお伺いします。完成後、資産税課から文書や電話などで調査日程の連絡をします。 調査を早い時期に受けたい場合は、お手数ですが都合のよい日時をお知らせください。 調査にかかる時間は一般的な木造、プレハブ住宅で約40分程度です。ご協力をよろしくお願いい... 詳細表示
年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合、固定資産税を払う必要はあ...
固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることになります。 なお、翌年の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税され... 詳細表示
すべてが非課税ではありません。 固定資産税では、「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用のできるものとされていますので、行き止まりの私道などは「公共の用に供する道路」に該当しないため課税の対象になります。 ... 詳細表示
毎年1月1日現在の所有している資産について、その種類、数量、取得価額等を記載した申告書を、長崎市資産税課に提出してください。郵送でもかまいません。 提出期限は、1月31日です。(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。) 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131... 詳細表示
毎年、12月10日(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日)を予定しています。 なお、提出期限は1月31日です。(土曜日、日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。) また、課税標準額(税金をかける基礎になる額)が一定金額未満の方には、毎年、11月中旬に、「償却資産申告のお知らせ」をお送りしています。 はがき... 詳細表示
法務局で表示登記をしていただくか、資産税課に「家屋所有申告書」を提出してください。 「家屋所有申告書」には場合によってさまざまな添付書類が必要ですので、詳しくは資産税課家屋担当へ。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産... 詳細表示
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地については、課税標準の特例措置があり、税金が軽減されています。 詳しくは、資産税課土地担当へお問い合わせください。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
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